○ 遺留分滅殺請求
直系尊属と配偶者に限られる権利で一般的に相続権がある兄弟姉妹にこの権利は無いんですね、直系者であれば10年の請求権が残っているので分割について請求が出来るそうです
○ 包括遺贈
相続権の無い他人に資産を譲渡したい場合に使われる、遺言書をこれで記述されると継承権の無い人も遺産分割協議に参加が認められ継承者と同等の権利が与えられる。
但し、法定相続人から遺留分の請求があれば分割協議に応じる必要があるようです。 ここでの法定相続人は直系者である配偶者や子供に限られ、兄弟姉妹には遺留分の請求権は無いようです。
□子と配偶者が相続人
子が4分の1、配偶者が4分の1
□父母と配偶者が相続人
配偶者が3分の1、父母が6分の1
※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1
□配偶者のみ
→2分の1
配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。
※兄弟姉妹には遺留分の権利は無い遺言で遺産を与えないようにすることも可能。
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